2026年5月18日・自民党が「義務化検討」を政府に提言(罰則なし)
直近の大きな動きとして、2026年5月18日、自民党が政府に対して「マイナカード取得義務化の検討」を提言することが正式に決定しました 。罰則規定は設けない方針で、あくまで「取得を促すための議論開始」にとどまります 。現時点では「義務化の日時は決まっていない」のが事実です。
義務化の実際:いつから?罰則はある?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の有無 | 取得自体は義務化されていない(申請主義継続) |
| 義務化提言 | 2026年5月18日、自民党が政府に「義務化検討」提言(罰則なし) |
| 保険証の原則化 | 2024年12月2日からマイナ保険証が基本、従来の保険証の新規発行停止 |
| 暫定措置 | 従来の保険証は2026年7月末まで特例で利用可能(期限延長) |
| 2026年4月以降 | マイナ保険証か「資格確認書」が必須、旧保険証のみでは10割負担(後日払い戻し可能) |
政府は「強制ではない」と強調しつつ、実質的な利用促進を図っています 。
マイナカードを作らないとどうなる?
医療機関への影響(2026年5月現在)
| 状況 | 対応方法 | 窓口負担 |
|---|---|---|
| マイナ保険証あり | スマートフォン/カードで提示 | 3割以下 |
| 資格確認書あり | 保険組合から郵送された書類を提示 | 3割以下 |
| 旧保険証のみ(2026年4月以降) | 10割負担→保険組合に申請で差額返金 | 10割(後日返金) |
| 完全未対応 | 実質的に1〜3割負担(手続き手間) | 10割→返金申請必需 |
既存の保険証は2026年7月末まで特例で使えるため、すぐに受診できなくなるわけではありません 。ただし、2026年4月以降はマイナ保険証か資格確認書が原則必須となり、旧保険証のみでは10割負担→返金申請が必要になります 。
資格確認書の仕組み
その他の不利益
3. 最新の数値:取得率・保険証利用率(2025年12月〜2026年5月)
保有率と保険証利用率の比較
| 指標 | 数値 | 時期 |
|---|---|---|
| 累積発行枚数 | 1億2万9,804枚 | 2025年12月3日 |
| 人口保有率 | 80.3% | 2025年12月 |
| 50歳以上保有率 | 80%超(75〜79歳は90%超) | 2025年12月 |
| 0〜14歳保有率 | 約70% | 2025年12月 |
| 15〜49歳保有率 | 約77% | 2025年12月 |
| マイナ保険証利用率 | 約37.1% | 2025年10月 |
| 医療機関トラブル率 | 約69.8% | 2025年8月以降 |
注目点: 保有率は80.3%に達しましたが、保険証利用率は37.1%にとどまり、「カードを持っていても保険証として使っていない人」が約半数を占めています 。
トラブルの現状
- 全国保険医団体連合会の調査:回答医療機関の約69.8%が2025年8月以降、資格確認関連のトラブル経験
- トラブル内容:認証エラー、システム遅延、資格情報誤登録など多岐
- 一時10割負担トラブル:3,403件(2025年8月以降)
4. 保険証廃止のタイムライン(2024年12月〜2026年7月)
text2024年12月2日 → 従来の保険証・新規発行停止、マイナ保険証が原則
2025年12月1日 → 既存保険証の有効期限満了(原則)
2025年12月3日 → 保有枚数1億枚突破(80.3%)
2026年4月以降 → 旧保険証のみでは10割負担(返金申請必需)
2026年7月末 → 旧保険証・特例利用期限(延長措置)
従来の保険証は最大1年間(有効期限まで)、さらに2026年7月末まで特例延長されています 。
5. 作るべきかどうかの判断基準(2026年5月現在)
マイナカードを持っていたほうが良いケース
- 行政手続きをオンラインで済ませたい(確定申告、住民票、印鑑登録など)
- 医療費控除・高額療養費制度をスムーズに利用したい
- 薬歴の跨機関共有で、処方薬履歴を医療機関間で参照したい
- 将来的なマイナポイント・キャッシュレス連携を利用予定
無理に作る必要がないケース(当面)
- オンライン手続きを一切利用しない
- 資格確認書で医療受診可能(2026年7月末まで旧保険証特例利用)
- カード所持にプライバシーリスクを感じる
ただし、自民党が義務化検討を提案した今後、長期的には「実質的な必須化」が進む可能性が高いです 。
まとめ:義務化はないが「実質的な必須化」は加速している
2026年5月現在、義務化の罰則規定はなく、資格確認書で対応可能ですが、自民党の提言により長期的な義務化議論は加速しています 。自身の生活スタイルに合わせて、2026年7月末までの猶予期間内に判断するのが良いでしょう。

少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。


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